賃貸借契約時に必要な保証人になるための条件!保証会社についてもご紹介

賃貸借契約時に必要な保証人になるための条件!保証会社についてもご紹介

家を借りるためには、賃貸借契約という契約を結びますがその際に必要になってくるのが保証人です。
そんな保証人ですが、「どのような条件があるのか」、「保証人が見つからない場合はどうしたら良いのか」など、不安に感じている方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、そもそも保証人とはどのようなものなのか、保証人になるための条件に加えて、保証人がいないときの対処方法と保証会社についてもご紹介します。

賃貸借契約時に保証人になるための条件

賃貸借契約時に保証人になるための条件

賃貸借契約を結ぶときに保証人になるためには、いくつかの条件があります。
賃貸借契約における保証人の条件にはどのようなものがあるのかご紹介します。

保証人とは

賃貸借契約における保証人とは、借主が家賃を滞納したり物件を破損した際に借主に代わり、弁済する義務を負う人です。
賃貸物件を貸す場合、万が一家賃の回収ができなくなったら、オーナーにとっては収入がなくなることになり、負担が大きいです。
その負担を減らすために、賃貸借契約を結ぶ場合には、保証人を立てるよう求められるケースが多くなっています。
保証人と似ているものに「連帯保証人」があります。
保証人は家賃の滞納があった場合に代わりに支払う義務はあるものの拒否できる一方、連帯保証人は借主と同等の責任を負う義務があるため、貸主からの請求に対して拒否ができません。
借主と連帯保証人は同等の立場にあるため、契約者が家賃を滞納した場合、オーナーは契約者ではなく最初から連帯保証人に請求することも可能です。

2親等以内の親族

保証人になれる条件として、2親等以内の親族であることが挙げられます。
保証人となるのにもっとも多いのは親ですが、もし親が高齢で退職し、収入が年金のみである場合は保証人として認められない場合があります。
その場合は、収入が安定している兄弟や、自立している子どもでも問題ありません。
しかし、たとえ2親等以内でも、妻など同居の親族は保証人になれません。
また、2親等以内の親族でも、遠方に住んでいる方は保証人になれない場合があります。
これは、万が一家賃の滞納があった場合、保証人が遠方にいると家賃の回収が難しいとみなされるためです。

安定した収入がある

賃貸借契約において保証人になる条件として、国内に住んでおり、安定した収入がある人が挙げられます。
連帯保証人になる場合、借主が契約する賃貸物件の家賃に対して、その人に支払い能力があるかどうかは重要です。
不動産会社によっては、保証人になるために審査があったり、住民票や印鑑証明などの本人確認書類や、収入証明などの提出が必要となる場合もあります。

賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは

賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは

賃貸借契約において、近年では保証人を立てずに保証会社を利用するケースが増えています。
保証人の代わりになる保証会社とはどのようなものか、ご紹介します。

保証会社とは

保証会社とは「家賃保証会社」とも呼ばれ、契約者が保証料を支払い、保証人の代わりとなるサービスを提供する会社です。
賃貸借契約における「家賃」などの金銭を保証するサービスで、万が一家賃の滞納があっても保証会社が対応してくれるので、オーナーは安心できます。
ただし、保証会社が対応するのは金銭に関する部分だけなので、騒音やゴミ出しなど生活面でのトラブルがあった場合は、連帯保証人に対応してもらう必要があります。
保証会社を利用する場合には、審査を受ける必要があり、収入証明書などの書類が必要です。

保証料の相場

賃貸借契約を結ぶ場合の初回保証料の相場では、一般的に家賃の30~100%といわれています。
契約時に、敷金・礼金と同じタイミングで支払うケースが多いです。
保険料の支払い方には、初回保証料のみを払うケース、初回保証料と月額保証料を支払うケースなど、家賃保証会社によってさまざまです。
月額保証料の相場は、月額賃料などの1~2%といわれています。
保証会社によって支払い方や契約期間などが異なり、保証会社によっては契約期間が数年単位で定められているケースもあり、期間が終了すると更新料が発生します。
更新保証料の相場は、月額賃料などの30~50%で、定額制の場合は2万円です。
賃貸借契約において保証会社を利用する場合でも、保証会社を自分で自由に選べるケースは多くありません。
一般的には、貸主があらかじめ保証会社を指定している場合が多いです。

保証会社を利用するメリット

保証会社を利用するメリットとして、保証人を探す必要がない点が挙げられます。
親や兄弟に保証人を頼める方なら問題ありませんが、なかには親が高齢で収入がなかったり、一人っ子で兄弟がいなかったりと、保証人が見つからないケースも多いです。
このような方にとっては保証会社なら、お金を払えば保証人の代わりとなってもらえるので、メリットが大きいといえるでしょう。
また、オーナーにとっても、たとえ家賃の滞納が発生しても保証会社が弁済してくれるので、安心して賃貸借契約を結べます。

賃貸借契約において保証人がいない場合はどうしたら良い?

賃貸借契約において保証人がいない場合はどうしたら良い?

賃貸借契約を結びたいものの、保証人がどうしてもいない場合、どうしたら良いのか困りますよね。
ここからは、賃貸借契約において保証人がいない場合どう対処すれば良いかご紹介します。

保証人不要の物件を探す

どうしても保証人がいない場合は、保証人不要の物件を探すのがおすすめです。
多くはありませんが、賃貸物件のなかには保証人不要を掲げている物件もあるため、探してみましょう。
あまり人気のない物件の空き室対策として、より借主が見つかりやすくするために、保証人不要としている場合があります。
ほかにも、保証会社を利用すれば、保証人がいない場合でも賃貸借契約が結べる条件の物件もあります。
ただし、保証会社の利用には審査があり、審査結果によっては、家賃保証会社と併せて連帯保証人が必要となるケースもあるため注意が必要です。
また、定期借家契約の物件でも、保証人不要の場合があります。
定期借家契約は、契約期間が終われば更新の必要がなく、家賃滞納などの問題があっても、期間が終われば契約が自動的に終了できるため、貸主にとっても安心だからです。

クレジットカードで家賃を支払う

賃貸物件を借りたいが保証人がいない場合、クレジットカードで家賃を支払えば保証人の代わりとみなされる場合があります。
クレジットカードをつくるときには審査があるため、この審査をクリアしている点が信用につながるためです。
ただし、クレジットカードのなかには、審査条件がゆるいものもあるため、すべてのクレジットカードが保証人の代わりになるわけではありません。
一般的には、オーナーや不動産会社が指定するクレジットカード会社の審査基準を満たしていることが条件となります。
クレジットカード支払い以外では、たとえばUR賃貸住宅などでは、月収が家賃の4倍ある、貯蓄額が家賃の100倍あるなどの条件によって保証人不要となるケースがあります。

まとめ

賃貸借契約において保証人になる条件には、2親等以内の親族である、安定した収入がある、国内で比較的近くに住んでいるなどの条件があります。
保証会社とは、保証料を払って保証人の代わりとなるサービスで、家賃の滞納など金銭のトラブルがあった場合には対応が可能です。
もし保証人がいない場合は、保証人不要の物件を探す、指定されたクレジットカードで家賃を支払うなどの方法があります。