賃貸物件の礼金とは?相場価格や礼金ゼロの物件を借りるときの注意点も解説
アパートやマンションなどの賃貸物件を借りるときには、さまざまな初期費用を支払わなければなりません。
ところで、物件によって必要になるケースがある礼金は、何を目的にした費用かご存じでしょうか。
この記事では、礼金とは何かのほか、相場価格や礼金ゼロの物件を借りるときの注意点についても解説するので、賃貸物件を借りる予定の方はお役立てください。
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賃貸物件における礼金とは
アパートやマンションなどを借りるときには、新生活をスタートするうえで初期費用が低額で済むと助かるでしょう。
ここでは、賃貸物件における初期費用の1つである礼金の概要などについて解説します。
礼金とは
礼金とは入居にあたって初期費用としてオーナーに支払う費用の1つで、賃貸物件を貸してもらううえでオーナーに対して支払うお礼です。
また、敷金や保証金と異なり、退去する際に返金されるものではありません。
法律などによって定められているわけではなく、慣習として根付いているものです。
経緯
発祥の経緯は諸説あり、戦後の住宅困窮時において、住居を提供してくれた方に対して支払ったのが広まったとされる話があります。
また、進学や就職などによって、田舎から都会へ子どもを預ける親が大家へ支払った謝礼の名残ともいわれています。
昔に比べると、オーナーと入居者の関係は直接顔を合わせる機会が少ないなど希薄になっており、お礼を目的としている点は現在では理解しにくいかもしれません。
しかも昔と違い現在は賃貸住宅が増えており、住む場所に困窮するケースは少ないでしょう。
しかし、現在も初期費用の一部として設定されている物件は多く、契約する際に注意する必要があります。
敷金との違い
敷金とは、入居者が支払うべき金銭を確保する目的によって賃貸物件を借りる際にオーナーに預けておく費用を指しており、担保や保証の性質を持っています。
アパートやマンションなどの賃貸物件を借りると、退去する際に破損などによって修理が必要な箇所を原状回復しなければなりません。
原状回復には費用がかかりますが、退去する際に入居者が負担できない事態になる可能性が考えられます。
オーナーは、こうしたトラブルを防ぐよう事前に預かっている敷金を使って原状回復費用をおこなったうえで、残額については入居者に返還するのが一般的な流れです。
したがって、修繕などの必要がないときには退去する際に全額返還されるものであり、この点で敷金と礼金の取扱いは大きく異なります。
なお、入居者が家賃を滞納したときも、一時的に敷金を家賃収入に充当するのが一般的です。
滞納した家賃については、催促されたときに支払えば大きな問題にならずに済む可能性がありますが、何度も滞納を繰り返さないよう注意しましょう。
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賃貸物件における礼金の相場
金額は地域性によって差があるなど、賃貸物件ごとに大きく異なります。
ここでは、賃貸物件における礼金の相場価格について解説します。
一般的な相場
賃貸物件にもよりますが、相場価格は一般的に家賃の1〜2か月分です。
したがって、家賃が5万円のアパートを借りるときには5~10万円を支払う必要があります。
ただし、法律などによって規定されているわけではなく、オーナーの考え方次第で取扱いはさまざまです。
東京都内は1か月の物件が多い傾向があるのに対し、北海道になると設定されていない物件が多くを占めています。
また、関西圏においては、礼金の代わりに敷引金や保証金として設定されているケースもあり注意が必要です。
なお、国土交通省が公表している令和3年度住宅市場動向調査によると、約半数の45.9%の物件において設定されていると示されています。
設定されている物件においては2か月分までのケースが92.2%であり、そのうち1か月分の物件が72.1%と多数を占めています。
礼金がかからない物件
昔と異なり現在は賃貸物件が多数存在しており、各オーナーは入居者を確保するよう各種の工夫を施さなければなりません。
アパートやマンションを探しているときに、礼金ゼロを掲げている物件をみかけるケースがあるでしょう。
ゼロ設定されている理由として、オーナーが入居者の確保に苦労している可能性があげられます。
かからないで済む物件を借りられると、入居者は初期費用を抑えられ助かります。
早く空室を埋めたいオーナーとしては、借り手の心理を考えたうえでゼロを掲げて入居者を募集しているのでしょう。
値引きの可能性
礼金は、契約を締結するときに支払うものであり、あとから返還されません。
したがって、交渉する機会は契約を締結する前に限られます。
値引き交渉が上手くいく保障はなくても、失礼のないようオーナーに交渉してみると良いでしょう。
また、相場に比べて高いときのほか、駅から遠く築年数が古いなど入居者を確保しにくそうな物件のときには成功するかもしれません。
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礼金ゼロの賃貸物件を借りるときの注意点
礼金ゼロの賃貸物件を借りられると初期費用を抑えられますが、安易に契約するのは禁物です。
ここでは、礼金がかからない賃貸物件を借りるときの注意点について解説します。
かからない理由
礼金がかからない物件には、何らかの理由があると考えましょう。
もちろん、空室対策に困っているオーナーが入居者の確保にあたって設定している可能性があります。
ただし、前の入居者が退室したときに原状回復の一部を怠っているのかもしれません。
たとえば、床に傷がついていたり、壁に釘による穴があったりすると、退去するときに原状回復を求められる可能性があります。
入居するときから傷があったのを証明できるよう写真を撮影しておくと良いでしょう。
また、調子の悪い古い設備を更新していないケースも想定されます。
そのほか、夜になると隣室が大きな音を出すとか、風向きによって近隣の工場の排気によるにおいがあるとか、入居者を確保するうえで情報を隠ぺいされているとも考えられます。
ゼロ設定の物件においては、契約前に理由を確認しておくのが得策でしょう。
ハウスクリーニング
賃貸物件の退去にあたって原状回復する範囲については、国土交通省が示すガイドラインがありますが、ガイドラインには法的な拘束力がありません。
ガイドラインにおいてオーナーが負担する範囲と示されている退去時のハウスクリーニングについて、契約書などで入居者負担と規定されているケースがあります。
ハウスクリーニングの費用相場は、ワンルームで3.5万〜4.5万円ほど、ファミリータイプになると5万〜8万円ほどと高額です。
礼金がかからなくても、それ以上の費用負担になる可能性があり、注意してください。
短期解約違約金
アパートなどのなかには、1年以内で退去すると高額な短期解約違約金が設定されているケースが少なくありません。
設定されている物件においては、急な転勤などによって退去するときに、家賃数か月分相当の金額を請求されてしまいます。
契約書を一読し、短期解約条項が高額で設定されていないか確認しましょう。
家賃の相場
賃貸物件を探すときには、家賃の相場を確認するのが重要なポイントになります。
家賃が近隣における類似物件に比べて高いと、初期費用を抑えられてもトータルで考えるとメリットになりません。
ゼロ物件については、家賃が高く設定されていないか落ち着いて比較しましょう。
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まとめ
今回は、礼金とは何かのほか、相場価格や礼金ゼロの物件を借りるときの注意点についても解説しました。
賃貸借契約において古くから慣例的に設定されている礼金は、現在でも半数ほどの物件で設定されています。
ただし、設定されていない物件をみつけたときには、契約する前にかからない理由について確認するなど慎重に物件を選択してください。
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