賃貸物件の契約期間として2年が多い理由は?更新手続きと途中解約も解説
賃貸物件に入居する場合、期間を定めて賃貸借契約を結びます。
契約期間についてよく知らないまま入居してしまうと、新生活を始めてから後悔するかもしれません。
そこで今回は、賃貸物件を探している方に向けて、賃貸物件の契約期間として2年が多い理由と、契約更新手続き・途中解約手続きについて解説します。
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賃貸物件の契約期間が2年になりやすい理由
賃貸物件を探していると、契約期間を2年間に設定している物件をよく見かけます。
なぜ2年間の契約が多いのか、その理由について見てみましょう。
2年間が多い理由①短すぎると問題がある
借地借家法29条では、契約期間が1年に満たない場合、期間の定めがない建物の賃貸借に該当すると定めています。
契約期間が短すぎて期間の定めがない建物の賃貸借に該当してしまうと、一般的な賃貸物件に欠かせない取り決めができません。
たとえば、一般的な賃貸物件では解約の1か月程度前には連絡をおこなうことをルールとして定めていますが、契約期間が1年未満の場合にはこうしたルールが設けられなくなります。
契約期間を1年未満にしてしまうと、大家さんや管理会社といった貸主側としては、解約ルールを設けられないことによるトラブル発生のリスクが問題となります。
したがって、1年以上となる2年間を契約期間に定めることは自然な流れといえるでしょう。
2年間が多い理由②入居者の生活に合わせている
賃貸物件で暮らしている方の多くは、学生や社会人です。
マイホームを購入するか賃貸物件に引っ越すかを考えることがありますが、賃貸物件には生活に合わせて引っ越しやすいメリットがあります。
結婚や出産を経て長く同じ地域に住み続けたいと考えた場合であれば、マイホームの購入が選択肢に入るでしょう。
賃貸物件で暮らしている方は長く同じ地域に住むことを前提としていない場合が多いことから、こうした入居者のライフスタイルに合わせて契約期間が設定されています。
大学入学を機に賃貸物件を借りた方にとっては、3年間の契約期間では途中解約しなくてはならなくなり使い勝手が悪いと感じられます。
学生だけでなく社会人のライフスタイルも考慮したうえで、使い勝手が良いと感じやすい2年間を契約期間としている賃貸物件がほとんどです。
賃貸物件で結ぶ契約の種類
契約期間を2年間に設定していることが多いのは、賃貸物件のなかでも普通借家契約を結ぶ場合です。
普通借家契約とは、2年を目途に契約期間が定められていて、契約者が希望すれば更新してそのまま住み続けられる契約となります。
賃貸物件選びで注意したいのが、普通借家契約ではなく定期借家契約を結ぶ場合です。
定期借家契約は普通借家契約とは違い、希望しても原則として更新できないタイプの契約です。
一般的な賃貸物件であれば普通借家契約を結びますが、大家さんが転勤の間だけ自宅を貸し出す場合などは、この定期借家契約を選択することがあります。
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賃貸物件の契約期間を更新する手続き
賃貸物件には普通借家契約と定期借家契約がありますが、普通借家契約であれば希望に応じて更新が可能です。
契約更新にはどのような手続きが必要なのか、更新料はかかるのかを確認しましょう。
自分で手続きが不要となる場合
普通借家契約を結んで賃貸物件に住んでいる方のなかで、契約が自動更新となる場合には自分での手続きは不要です。
自分が住む賃貸物件の更新が自動でおこなわれるかどうかを確認するには、賃貸借契約を結ぶタイミングで確認しておくと良いでしょう。
契約の自動更新は、そのまま住み続ける方にとっては便利な仕組みではあるものの、退去を予定している方にとっては注意が必要な仕組みです。
賃貸物件の契約内容によって具体的な期間は違いますが、1か月前までに解約の申し出をしなければ、そのまま自動で契約が更新されてしまいます。
契約更新のタイミングで退去する場合に備えて、自動更新では申し出が必要であることを覚えておきましょう。
自分で手続きが必要となる場合
契約が自動更新ではない場合、自分での更新手続きが必要です。
一般的な賃貸物件であれば、契約期間が終わる1~3か月ほど前までに貸主から契約を更新するかどうかを尋ねられます。
そのまま住み続ける場合には契約更新書類が送られてきますので、案内に沿って書類の提出を進めましょう。
もし退去を希望するならば、貸主からの問い合わせのタイミングで解約を申し出ると手続きがスムーズに進みます。
ただし、解約を通知する期間は契約で定められていますので、あらかじめ契約書を確認し期日までに伝えるようにしましょう。
賃貸物件の契約更新にかかる更新料
賃貸借契約の契約更新に更新料が必要かどうかは、賃貸物件の契約内容によって異なります。
そのため、契約更新前には契約書を改めて確認し、更新手続きと更新料についての取り決めをチェックすることが大切です。
更新料がかかる契約の場合、家賃の半分から1か月分が相場金額です。
ただし、具体的な金額には賃貸物件ごとに差があるだけでなく、地域差があります。
賃貸物件を探す前に大まかな更新料の目安を知りたいならば、地域ごとの相場をチェックしてみても良いでしょう。
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賃貸物件は契約期間が満了する前に途中解約できる?
急な転勤や地元へのUターンなど、賃貸物件の契約期間満了を待たずに引っ越しが必要になることがあります。
このような場合には、手続きの流れや違約金の有無などを把握することが大切です。
途中解約が可能となる条件
契約期間の満了を待たずに退去したい場合、解約予告期間を守れば途中解約が可能です。
解約予告期間とは、退去する日から逆算した退去希望の通知日までの日数を指します。
具体的な解約予告期間に関しては、1か月としている賃貸物件が多いです。
たとえば、3月末に退去を希望する場合は、遅くとも2月末までには貸主への連絡や手続きをおこなわなければなりません。
このように一定の長さの解約予告期間が設けられているのは、退去後にできるだけ早く次の入居者に住んでもらいたい貸主側の事情が理由です。
突然近日中の退去を通知されてしまうと次の入居者が見つかるまでに時間がかかり、貸主に入るはずの家賃収入が途絶えてしまいます。
そのため、解約予告期間を過ぎてから退去を申し出た場合、遅くなった期間については実際に住んでいなくても家賃が発生することがあります。
途中解約に違約金は必要?
基本的には、契約更新満了前の途中解約であっても、違約金は発生しません。
解約予告期間を把握したうえで余裕を持って退去の意思を連絡すれば、違約金なしで途中解約が可能です。
契約期間の長さが自分のライフスタイルに合わないからといって契約を諦める必要はありませんので、不安な点は賃貸物件探しのなかで大家さんや不動産会社に相談すると良いでしょう。
ただし、契約内容によって途中解約に違約金がかかる場合があることは注意点です。
違約金がかかるケースとしてよくあるのが、数か月間だけしか住まない早期解約です。
ホテル代わりに短期間だけ賃貸物件に住みたいと考えていても、賃貸借契約は一定期間住み続けることを前提としています。
早期解約が発生すると貸主側の負担が増えるため、早期解約には違約金のルールを設けていることがあります。
とくに、相場より安い家賃の賃貸物件のなかには、違約金について厳しいルールを定めていることがあるため注意が必要です。
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まとめ
賃貸物件の契約期間が2年間であることが多いのは、入居者のライフスタイルに合わせていることなどが理由です。
一般的な賃貸物件で結ぶ普通借家契約の場合、自動更新であれば手続きは不要ですが、自動更新でないならば手続きが必要になります。
解約予告期間を守れば契約満了を待たずに途中解約が可能ですが、違約金がかかるかどうかは契約書を確認してみてください。
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